第7条(養成講座及び認定審査) 1. 認定は、所定の養成講座の受講、課題提出、実技確認、規約同意、安全配慮の確認その他みらいノオトが必要と認める手続きを経て判断します。 2. MiraVia Quest 認定ガイドの認定審査は、次の5領域を総合的に評価することを基本とします。 ① MiraVia Questの世界観・基本構造の理解 ② 基本進行の正確さ ③ 安全設計・試練カードの扱い ④ 参加者への関わり方・ガイド姿勢 ⑤ 規約・活動範囲の理解 3. 前項の評価は、原則として4段階評価を用い、4=十分にできている、3=概ねできている、2=一部不十分で追加確認が必要、1=基準に達していない、の基準により判断します。 4. 認定は、原則として前項5領域すべてが3以上であることを要します。特に「安全設計・試練カードの扱い」「参加者への関わり方・ガイド姿勢」「規約・活動範囲の理解」は重点評価領域とします。 5. 認定審査は、講座内の模擬進行だけでなく、事後提出物を含めて総合的に判定します。認定ガイドについては、原則として「振り返りレポート」及び「実施計画書」の提出を求めます。 6. 認定アドバンスガイド及び認定マスターガイドの審査基準、提出物、面談、実技確認等の詳細は、みらいノオトが別途定めます。
第8条(認定判定区分) 1. 認定判定は、すべての認定階層において、次の3区分で行います。 ① 認定 ② 保留 ③ 不認定 2. 「認定」とは、所定の基準を満たし、認定付与が適当であるとみらいノオトが判断した状態をいいます。 3. 「保留」とは、重大な安全上または倫理上の懸念はないものの、一部項目について追加課題、再確認、再審査または面談等が必要であるとみらいノオトが判断した状態をいいます。 4. 「不認定」とは、認定基準を満たさない、制度趣旨に適合しない、または安全上・倫理上・規約遵守上の懸念があるとみらいノオトが判断した状態をいいます。
第9条(保留時の再審査) 1. 認定判定が保留となった者は、みらいノオトが指定する追加課題、再確認、面談、再審査その他必要な手続きを経て、再判定を受けることができます。 2. 保留判定後の再審査は、原則として1回までは無料とします。 3. 2回目以降の再審査料は、次のとおりとします。 ① 認定ガイド:11,000円(税込)/回 ② 認定アドバンスガイド:22,000円(税込)/回 ③ 認定マスターガイド:33,000円(税込)/回 4. 再審査の時期、方法、提出物その他詳細は、みらいノオトが個別に定めます。
第19条(年次更新) 1. 認定資格は、年1回の更新手続きを要します。 2. 全階層共通の更新要件は、原則として次のとおりです。 ① 所定の更新申請を行うこと。 ② 所定の更新料を支払うこと。 ③ 活動報告を提出すること。 ④ 最新版の規約、行動指針、ガイドライン等を確認し、同意すること。 ⑤ 年次アップデート講座、更新会、動画視聴等、みらいノオトが指定する更新プログラムを修了すること。 ⑥ 認定停止、認定取消その他更新を妨げる事情がないこと。 3. 認定ガイドは、当該認定期間中の実践回数が0回であっても、前項の更新要件を満たす場合は更新できるものとします。 4. 認定アドバンスガイドは、実践回数が0回であることのみをもって直ちに更新不可とはせず、更新会への参加、今後の活用方針の確認等を踏まえて更新可否を判断します。 5. 認定マスターガイドは、更新時にも直近1年間の実践または制度貢献要件を満たすことを要し、年次レビュー会または個別面談への参加を必須とします。 6. 認定マスターガイドの直近1年間の実践または制度貢献要件は、原則として次のいずれかを満たすこととします。 ① MiraVia Questの実践5回以上 ② みらいノオト主催ワークショップ・研修等への運営サポート2回以上の参画 ③ 認定ガイドの補助・育成支援2件以上 ④ その他、みらいノオトが同等と認める制度貢献
第20条(更新料) 1. 年次更新料は、次のとおりとします。 ① 認定ガイド:11,000円(税込) ② 認定アドバンスガイド:16,500円(税込) ③ 認定マスターガイド:27,500円(税込) 2. 更新料、請求、支払方法、決済手段、案内時期その他更新実務に関する詳細は、みらいノオトが別途定める更新要項または指定する外部システム上の案内によります。
第22条(認定失効後の復帰) 1. 認定資格を失効した者が復帰を希望する場合、失効期間に応じて次のとおり取り扱います。 ① 失効後6か月以内:所定の復帰申請、直近1年分の未納更新料の支払い、必要な更新手続きの完了により復帰申請ができます。 ② 失効後6か月超から1年以内:復帰申請、直近1年分の未納更新料の支払い、更新手続き、再審査を経て復帰申請ができます。 ③ 失効後1年超:原則として再認定扱いとし、必要に応じて再受講または再審査を求めます。 2. 復帰の可否は、失効理由、活動状況、規約遵守状況、制度趣旨との適合性その他の事情を踏まえ、みらいノオトが判断します。 3. 復帰申請中は、認定名称の使用、認定ロゴの使用、認定に基づく活動を行うことはできません。
第27条(違反対応及び段階的処分) 1. みらいノオトは、申込者、受講者または認定者が本規約、関連ガイドライン、法令、公序良俗または本制度の趣旨に反する行為を行ったと判断した場合、違反の内容・程度・改善状況等に応じて、次の段階的措置を講じることができます。 ① 注意 ② 是正勧告 ③ 認定の一時停止 ④ 認定取消 2. 前項の措置は、必ずしも段階順に行うことを要せず、重大性、緊急性、参加者保護、制度保護の必要性等に応じて、みらいノオトが相当と判断する措置を講じることができます。 3. みらいノオトは、必要に応じて、是正報告、再発防止策の提出、面談、追加研修、課題提出その他必要な対応を求めることができます。
第28条(認定の一時停止) 1. 認定の一時停止期間は、原則として6か月以内とします。ただし、違反内容、ぜ正状況、制度保護上の必要性等に応じて、みらいノオトが必要と判断した場合は延長できます。 2. 認定の一時停止期間中、当該者は次の行為を行うことができません。 ① 認定名称の使用 ② MiraVia Questを用いた有料・無料の開催 ③ 認定に基づく活動権限の行使 ④ 認定者一覧PDFへの掲載 ⑤ 認定ロゴ・認定表記等の使用 3. 認定の一時停止からの復帰は、停止期間の満了のみでは自動的に認められず、みらいノオトによる是正確認を経て復帰可否を判断します。 4. 認定の一時停止となった場合であっても、すでに支払われた受講料、認定に係る費用、更新料その他一切の費用は、原則として返金しません。
第29条(認定取消) 1. みらいノオトは、認定者が重大な規約違反、制度の信用を著しく損なう行為、参加者の安全を著しく害する行為、反社会的勢力との関係、虚偽申告その他認定継続が不適切である事情を有すると判断した場合、認定を取り消すことができます。 2. 認定取消となった者は、直ちに認定名称、認定ロゴ、認定者としての表示、認定に基づく活動権限を失い、関連表示を速やかに削除または修正しなければなりません。 3. 認定取消となった場合であっても、すでに支払われた受講料、認定に係る費用、更新料その他一切 of 費用は、原則として返金しません。